医療法人社団 仁信会 一般事業主行動計画
1.子育て支援
(1)父母が共に育児休業を取得する場合、希望により1歳2ヵ月までの期間に、1年間、育児休業を取得できる。
(2)産前3ヵ月間、並びに子が3歳になるまでの間、希望により、1日6時間勤務を可能とする。
(給与、手当て等は3/4となる)
(3)小学校就学前の子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を看護休暇として有給休暇として付与する。
(4)子が1歳になるまでの間、院内託児所利用者については午前30分、午後30分を授乳時間として付与する。院内保育所未利用者については始業もしくは終業について1時間を付与する。
(5)平成26年4月1日から、院内保育所利用料金を実質無料とする。
(6)小学校就学児童を持つ父母については有給休暇を半日単位の取得を可能とする。
2.家族介護の充実
(1)介護認定を受けている同居親族がいる場合、93日までの介護休業を認める。
(2)介護休業と併せて93日までの間で1日6時間勤務を認める。
(給与、手当て等は3/4となる)
(3)介護対象家族が1名の場合は5日、2名以上の場合は10日を有給休暇として付与する。
以上を平成26年9月1日より実施する。